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発達障害の障害年金

今回は、「発達障害の障害年金」についてお話ししたいと考えています。

この仕事を通じて気づくことは、発達障害のお客様が、幼少期には早い段階で治療を受け、学生時代には問題なく過ごし、卒業後にうつ病などの疾患になり、初めてクリニックで治療を受ける方まで、「初診日の時期が一様でない」という特徴があることです。


この特徴は、障害年金の内容に大きな影響を与えています。

心療内科などで初めて治療を受けた日(初診日)は、支給される制度に影響を及ぼし、「20歳前の傷病による障害基礎年金」か、「障害基礎年金」や「障害厚生年金など」か、支給される内容が変わる可能性があります。


私の立場では、お客様から得た治療歴に関する情報の整理と確認が重要な作業であり、その際に慎重に対応しています。それでも、手続きの途中で患者本人が初診日を忘れていた場合があり、これに対処するために都度手続きの方針を見直し、最適な解決策を模索しています。


また、「精神」の障害年金の考え方では、「日常生活や就労に、障害がどう影響しているか」という部分が障害の状態を判断するポイントになります。

発達障害の方には、それに即した書類の整理や申立書のポイントがあります。


発達障害の方々との面談では、多くの方が障害者雇用を検討し、障害年金と就労からの収入で生計を立てる方向に進んでいます。自室にこもり、就労経験のない方や休職中で将来のステップを考えている方々もいますが、それぞれの障害の状態や立場、できることを整理し、前向きに進んでいます。


実際、「働けない時があっても、定期的に収入がある」という「経済的な安心」は、体にも良く、障害年金から生まれるこの安心感を多くの方に実感していただければと思います。


当センターでは、迅速かつ適切な手続きを通じて、障害年金から生まれる「経済的な安心」を提供しています。何かご質問があれば、お気軽にご相談ください。

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