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手足の障害

A 手・腕・ひじ(上肢)の障害

認定基準

障害の状態

両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)

2

3級

両上肢の全ての指を欠くもの(以下「両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)

両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。)

1級

障害の程度

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)

一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)

一上肢の全ての指を欠くもの(以下「一上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)

一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。)

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)

おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

長管状骨に著しい転位変形を残すもの

一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)

一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)

一上肢の3指以上の用を廃したもの

ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

一上肢のおや指の用を廃したもの

障害手当金

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

部位
主要な運動

屈曲・外転

肘関節

手関節

前腕

手指

屈曲・伸展

背屈・掌屈

回内・回外

屈曲・伸展

肩関節

B 足、ひざ(下肢)の障害

認定基準

障害の状態

両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)

2

3級

両下肢を足関節以上で欠くもの

両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)

1級

障害の程度

一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)

一下肢を足関節以上で欠くもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

両下肢の10趾の用を廃したもの

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

長管状骨に著しい転位変形を残すもの

一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの( 以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)

一下肢の5趾の用を廃したもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金

C 体幹・脊柱の機能の障害

認定基準

障害の状態

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

2

3級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

1級

障害の程度

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

脊柱の機能に著しい障害を残すもの

脊柱の機能に障害を残すもの

障害手当金

D 肢体の機能の障害

認定基準

障害の状態

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2

3級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの

1級

障害の程度
障害の状態
  1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

  2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2

3級

  1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

  2. 四肢に機能障害を残すもの

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

1級

障害の程度
相当等級表

対象となる他の傷病

2か所以上の場合、1か所の傷病の等級が低い場合でも、2か所の傷病を併せて受給できる可能性があります。
例えば、右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃し、視力が0.1になった場合、併合(加重)認定により、上位の障害6号と下位の障害7号の併合番号4号を求め2級と認定します。

初回相談は無料です。

​石川県を中心に、富山県、福井県からのご相談もお受けしています。

​ご家族やケアワーカーさんからのご相談もOKです。

まずは無料で相談してみませんか?

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