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 2ヶ所以上の場合(併合認定)

用語の解説

3. 差引認定とは?

  1. 障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という。)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という。)が加わった場合は、現在の障害の程度(複数の障害が混在している状態)から前発障害の障害の程度を差し引いて、後発障害の障害の程度を認定する。

  2. 同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ1側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。

  3. 「はじめて2級による年金」に該当する場合には、適用しない。

2. 総合認定とは?

内科的疾患の併存している場合及び前章の認定要領において特に定めている場合は、 総合的に認定する。

1. 併合(加重)認定とは?

  1. 障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合(併合認定)

  2. 「はじめて2級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)

  3. 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)

  4. 併合認定の制限
    同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表第1又は厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。

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併合(加重)認定

1. 2つの障害が併存する場合 

部位
併合判定参考表

7号-5

両眼の障害

6号-1

右手の障害

障害の状態

右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

〔認定例〕

2. 3つ以上の障害が併存する場合

〔認定例〕

部位
併合判定参考表

4号-6

両眼の障害

右手の障害

左手の障害

6号-1

7号-4

9号-8

左下肢の障害

障害の状態

一下肢を足関節以上で欠くもの

視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

ひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くもの

一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの

3. 併合認定の特例 

部位
併合判定参考表

8号-11

右足ゆびの障害

8号-11

左足ゆびの障害

障害の状態

一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの

一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの

〔認定例1〕

 併合(加重)認定表により併合すると、併合番号7号となり、障害等級は3級となるが、国年令別表の2級11号に「両下肢の全ての指を欠くもの」と明示されているので、併合認定の結果にかかわらず、2級と認定する。 

併合判定参考表

併合(加重)認定表

活動能力減退率表

差引結果認定表

傷病に応じた詳しい併合判定参考や、付随するその他別表についてはPDF資料の116ページ以降をご覧ください。

総合認定

認定の対象となる内科的疾患が併存している場合については、併合認定の取扱いは行わず、総合的に判断して認定する。

差引認定

  1. 現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動能力減退率を差し引いた残りの活動能力減退率(以下「差引残存率」という。)に応じて、差引結果認定表により認定する。 

  2. 後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に明示されている場合、その活動能力減退率が差引残存率より大であるときは、その明示されている後発障害の障害の状態の活動能力減退率により認定する。

  3. 「はじめて2級による年金」に該当する場合は、適用しない

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