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眼の障害

認定基準

障害の状態

両眼の視力がそれぞれ0.03 以下のもの

2

3級

一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28 度以下のもの

1級

障害の程度

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20 点以下のもの

両眼の視力がそれぞれ0.07 以下のもの

一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56 度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40 点以下のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

両眼の視力がそれぞれ0.1 以下に減じたもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

両眼の視力がそれぞれ0.6 以下に減じたもの

一眼の視力が0.1 以下に減じたもの

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金

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対象となる他の傷病

2か所以上の場合、1か所の傷病の等級が低い場合でも、2か所の傷病を併せて受給できる可能性があります。
例えば、右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃し、視力が0.1になった場合、併合(加重)認定により、上位の障害6号と下位の障害7号の併合番号4号を求め2級と認定します。

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