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神経の障害

認定基準

障害の状態

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2

3級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

1級

障害の程度

神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金

対象となる他の傷病

2か所以上の場合、1か所の傷病の等級が低い場合でも、2か所の傷病を併せて受給できる可能性があります。
例えば、右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃し、視力が0.1になった場合、併合(加重)認定により、上位の障害6号と下位の障害7号の併合番号4号を求め2級と認定します。

初回相談は無料です。

​石川県を中心に、富山県、福井県からのご相談もお受けしています。

​ご家族やケアワーカーさんからのご相談もOKです。

まずは無料で相談してみませんか?

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