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肝臓の障害

認定基準

肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。

障害の状態

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2

3級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

1級

障害の程度
障害の状態

前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2

3級

前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

1級

障害の程度
相当等級表
区分
一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

一般状態区分表
昏睡度
参考事項

あとで振り返ってみて判定できる。

興奮状態がない。

尿便失禁がない。

羽ばたき振戦あり。

羽ばたき振戦あり。

( 患者の協力がえられる場合)

指南力は高度に障害。

刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる。

精神症状

睡眠-覚醒リズムに逆転。

多幸気分ときに抑うつ状態。

だらしなく、気にとめない態度。

指南力(時、場所)障害、
物をとり違える(confusion)

異常行動(例:お金をまく、化粧品をゴミ箱に捨てるなど)

ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し会話が出来る)

無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。

しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる。

嗜眠状態(ほとんど眠っている)。

外的刺激で開眼しうるが、他人の指示には従わない、または従えない(簡単な命令には応じえる)。

昏眠(完全な意識の消失)。

痛み刺激に反応する。

深昏睡

痛み刺激にもまったく反応しない。

表1 昏睡度分類
検査項目/臨床所見
高度異常

3.0 超

血清アルブミン

(g/d ℓ)

(BCG 法)

3.0 未満

2.0 以上3.0 以下

0.3~1.2

3.0 以上3.5 以下

血清総ビリルビン

(mg/dℓ)

4.2~5.1

中等度の異常
基準値

5 未満

5 以上10 未満

13~35

血小板数

(万/μ ℓ)

40 未満

40 以上70 以下

70 超~130

プロトロンビン

時間(PT)(%)

難治性腹水あり

腹水あり

腹水

Ⅱ度以上

Ⅰ度

脳症(表1

検査成績表

対象となる他の傷病

2か所以上の場合、1か所の傷病の等級が低い場合でも、2か所の傷病を併せて受給できる可能性があります。
例えば、右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃し、視力が0.1になった場合、併合(加重)認定により、上位の障害6号と下位の障害7号の併合番号4号を求め2級と認定します。

初回相談は無料です。

​石川県を中心に、富山県、福井県からのご相談もお受けしています。

​ご家族やケアワーカーさんからのご相談もOKです。

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