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特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。支給は市区町村窓口となります。
該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせください。
要件
※所得(本人・家族)により給付制限があります。
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申請日現在、満20歳以上であること
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施設に入所していないこと
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3か月以上病院等に入院していないこと
手当金
月額27,980円(令和5年10月現在)
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
手続
次の書類を添えて、それぞれのお住まいの市区町村役場へ提出します。
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認定請求書
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障害の程度について医師の診断書
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所得状況届
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その他必要な書類
受給後は、毎年8月に現況届を提出します。
また、有期認定期間が切れるときは、 再度診断書を作成して提出します。
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