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特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。支給は市区町村窓口となります。

該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせください。

要件

※所得(本人・家族)により給付制限があります。

  • 申請日現在、満20歳以上であること

  • 施設に入所していないこと

  • 3か月以上病院等に入院していないこと

手当金

月額27,980円(令和5年10月現在)

2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。

手続

次の書類を添えて、それぞれのお住まいの市区町村役場へ提出します。

  1. 認定請求書

  2. 障害の程度について医師の診断書

  3. 所得状況届

  4. その他必要な書類

受給後は、毎年8月に現況届を提出します。
また、有期認定期間が切れるときは、 再度診断書を作成して提出します。

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