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障害者手帳について

障害者手帳について

メリットばかりの制度ですが、それだけに取得するのも煩雑な手続きが必要となります。
ただし、残念ながら差別的視線で見られることがあり、障害者手帳を受けるのはイヤだ、と思われる方には積極的にお勧めはしておりません。

  1. 税金の控除(所得税、住民税、相続税、自動車税等)により税金が安くなります。

  2. 交通機関(バス・タクシー)の運賃の減免

  3. 博物館、美術館、映画館など等の入場料減免(付き添いの方も減免される場合があります。)

  4. NHK受信料等の減免

  5. スーパーマーケット等の障害者用駐車場の利用

障害手帳を取得すると、各種の福祉制度を利用することができます。
例えば下記のようなものです。

障害者手帳と障害年金はどう違うの?

1.申請先

障害者手帳は自治体福祉担当課、障害年金は年金事務所に対して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

障害者手帳3級が障害年金3級とは限りませんが、参考にする場合もあると考えられますのでご注意ください。

2.サービス

障害者手帳
所得税、住民税、自動車税などの税金が安くなります。 公共料金や施設利用料が安くなります。また、同時に自立支援医療を申請することにより、窓口負担が3割から1割になる場合があります。
障害年金
年金という金銭を受け取れます。

障害者手帳の種類

精神障害者保健福祉手帳

「精神障害者保健福祉手帳」は、6ヶ月以上通院し、長期にわたり日常生活または社会への制約がある方に交付されます。1級から3級まであります。

また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。

療育手帳(全国共通ではありません)

各自治体において、知的障害者で日常生活に支障が生じている方に交付されます。手帳の等級は概ね1級から4級まであります。

身体障害者手帳

「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。1級から7級まであります。

障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」と「療育手帳」(呼び方は自治体によって異なります)があります。 障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。

障害者手帳の申請手続きの流れ

審査には約2ヶ月程必要です。
担当により連絡があれば、通知書と印鑑を持参の上、手帳を受け取れます。

なお、障害者手帳は障害年金は別のものですが、障害者手帳の等級も関連させる可能性がありますのでご注意ください。

  1. 福祉担当窓口で「障害者手帳」の申請を申し出る。

  2. 担当課から所定の「申請書」と「指定医師診断書」を受け取る。

  3. 指定医療機関で「指定医師診断書」を提出し、診断書を作成してもらう。問診・検査を受ける場合があります。

  4. 担当課に障害者手帳の「申請書」と「指定医師診断書」を提出する。他に証明用写真と印鑑が必要です。

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