障害基礎年金または障害厚生(障害共済)年金の1級・2級を受給する際、国民年金の保険料に関する変更が発生します。具体的には、認定された日を含む月の前月の保険料から「法定免除」(全額免除)が適用され、これまでに納付した保険料は還付されます。
免除の手続き
障害年金の審査で2級以上の支給が認められると、法定免除の要件が満たされるため、免除の手続きが必要です。また、障害者雇用などにより就職し、厚生年金被保険者または扶養被保険者(3号被保険者)となった場合は、法定免除も解除されますので、離職あるいは扶養を外れた場合は、住所地の市区町村にて国民年金加入手続きと同時に法定免除の手続きを行います。
申請先・必要書類
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出します。
納付保険料の還付
法定免除が適用されると、認定された日を含む月の前月から現在までに納付した保険料が還付され、これが保険料免除期間として扱われます。
ただし、この期間に障害が完治したり等級が3級以下になった場合、将来の老齢基礎年金の受給額が低くなる可能性があるため、免除の適用を検討する際には注意が必要です。
前納した後に2級以上の受給権が確定した場合、平成26年4月1日以降に該当する月分については還付が可能になりました。生活が困窮している場合は、前納分の保険料の還付を受けることができます。
還付を受けずに納付済期間を維持する場合
保険料免除期間として扱われる期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納を行う必要があります。将来の年金権確保のために、後の免除期間の保険料を納付または前納することも可能です。追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限ります。
申請方法
年金事務所にて追納の申込み(国民年金保険料免除期間納付申出書)が必要であり、口座振替やクレジット納付はできません。納付書が発行されますので、納付期限までに金融機関、郵便局、コンビニで支払いを行います。市(区)役所、町村役場および年金事務所の窓口では国民年金保険料の納付はできませんのでご注意ください。
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