初診日を特定できるかどうかは、障害年金の請求において極めて重要な要素の一つです。初診日は当時加入していた保険制度が国民年金か厚生年金かで、受給できる金額や等級の範囲が異なります。そのため、初診日を証明できないと、残念ながら請求が却下されることがあります。
「初診の病院は分かっているけど、カルテがない」という場合は、とにかく日付だけでも病院のコンピュータのデータに残っていないか尋ねてみましょう。日付が残っていれば、ますは日付の証明だけでも取得し、次に受診状況等を証明する書類を新しい病院に依頼します。
病院に日付が残っていない場合は、以下のものを探します。
障害者手帳申請時の診断書
(日付が記入されている)診察券・お薬手帳・領収書
健康保険の給付記録
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・糖尿病手帳
生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
交通事故証明
労災の事故証明
母子手帳
小学校・中学校等の成績表
盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
また、健康診断を受けた日は、原則として初診日とはみなされません。初診日が分からない、または証明できない場合は、様々な手段がありますので、当センターまでご相談ください。
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